Youtube動画で度々見かける5秒程度の音楽。
例えばB’zの「ウルトラソウル」やウマ娘の「うまぴょい伝説」なんかはサビが一瞬使われているのをよく見ます。
でも著作物を勝手にネットに上げることは公衆送信権(著作権法第23条)の侵害に当たります。でも短い音楽ならいいのか?それを疑問に思ったので今回ポリ研が調べてみることにしました。
目次
jasrac管理曲を自分で演奏するならOK!
JASRAC管理曲というものがあります。
JASRAC自体はYoutubeと契約を交わしており、このJASRAC管理曲で検索できる楽曲ならYoutube上で使えるというわけです。
ただし自分で演奏、歌ってみたという場合に限る
JASRAC管理曲をYoutube上で使える条件として自分で演奏、歌うことが必要となります。
当たり前ですが、CD音源をそのまま使うことは絶対いけません。明らかな著作権違反となります。
※JASRAC管理曲をYoutube上で使う際の更に細かい条件を知りたい方は公式サイトから確認をお願いいたします。
多くのYoutuberは現在進行形でCD音源を使っている
先にも述べましたがポリ研はB’zのウルトラソウルのサビの部分だけを抽出した動画だけでもたくさん見かけたことはあります。
これは自分で演奏したわけでも、自分で歌っているわけでもありません。
ウルトラソウル自体はJASRAC管理曲ではありますが、そのまま使うのはNG。収益化無効や最悪、法的に訴えられる可能性もあります。
著作権違反をするとどんなことが起きうる?
法的に重い罰則がのしかかる
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
引用元 CRIC(公益社団法人著作権情報センター)
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
と書かれていて「知りませんでした」の一言では片づけられないほどの重い罪がのしかかってきます。
6秒以内ならどのCD音源も流していいという謎のルールがネット上で存在する
これについては本当に謎ですね。そんなの根拠がないとしか言えません。
6秒だろうが、例え3秒だろうがCD音源であればNG。あなたにとって何もメリットがありません。
肝心なのはJASRAC管理曲であり、尚且つ「自演奏」「歌う」ということでYoutubeにアップロードすることなのです。
数秒だとYoutube上で自動検出されにくいのはあるのかも
Youtubeは常日頃動画を監視しています。
そこで著作権違反の動画がないかAIを使って判定しているのです。
確かに一瞬の音楽なのであれば、自動検出することはフルの音楽より難しいと思います。一理あると言えるでしょう。
しかし、AI判定機能はずっとアップデートされ続けています。
今は大丈夫であっても、数年後、数か月後、もしくは明日には違反通告を受けてしまうかもしれません。
動画クリエイターであるのなら、今すぐ思い当たる動画を全て見直す必要があると思います。