Youtubeやニコ動ではびこる歌詞載せ動画。
ポリ研はたくさん見てきましたが、ここに来たあなたも同様の気持ちではないでしょうか?
中には翻訳している動画もありますよね。なかなかの高評価を受けていてバズっているものもあります。
これらの動画は果たして著作権侵害の可能性はないのか?今回の記事でお伝えしていきたいと思います。
歌詞を載せるのは公衆送信権侵害(著作権侵害)である
著作権法23条には
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
法令リード(https://hourei.net/law/345AC0000000048#:~:text=%E7%AC%AC23%E6%9D%A1%20%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85,%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%82%92%E5%B0%82%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82&text=%E7%AC%AC24%E6%9D%A1%20%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85,%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%82%92%E5%B0%82%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82)
と書いています。公衆送信とは簡単に言うと自身の著作物を公にする、つまりYoutubeやブログなどへの公開の事を指します。
法律では著作権があるものを許諾無しにネットなどにアップロードすることは著作権法23条違反となり、公衆送信権侵害となります。
結論として許諾を得ないで歌詞を勝手にアップロードする行為は著作権侵害となり「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」となる可能性があります。
翻訳を載せるのも著作権侵害です
著作権法27条には
「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」
BUSINESS LAWYERS(https://www.businesslawyers.jp/practices/304)
と書かれています。これも著作者に許諾を得ていない人が勝手に翻訳した歌詞をYoutubeに挙げるのは著作権法27条違反であり、翻案権侵害となるのです。
実際に逮捕された人の話
Youtuber弁護士の中野秀俊さんの動画によると
当時映像制作業の54歳の男が未公開海外映画セリフを勝手に日本語に翻訳しネットで公開し捕まっているとのこと。
この事件の場合は未公開であった作品を公開したことが一番の逮捕原因かと思います。中野弁護士曰く「詳細は追えていない」とのことです。ちなみにポリ研もこの事件を調べましたが、詳細については分かりませんでした。
著作権侵害の有罪判決は多くなっている
中野弁護士によると「著作権侵害の有罪判決は多くなっている」「著作権侵害に対してどんどん規制が厳しくなっている」といるとのこと。
著作権侵害の中でも他の著作物を勝手にアップロードする行為は「証拠」が残ります。ですので裁判も起こしやすいし、警察も動きやすいというのが実情です。
なのに拘わらず相変わらず、歌と一緒に歌詞と翻訳を勝手にアップロードする人が絶えません。
万が一捕まるという感覚では時代遅れです。捕まる可能性は年々高くなり、動画を削除しても歌詞を公開した事実は証拠として残り、一生罪悪感を背負うことになります。
決して歌詞や翻訳したものをアップロードしないようにしてください。