アフレコ動画ってくすっと笑えるものが多いし、結構人気ですよね。
でも動画自体は著作権違反と思われるものが存在します。
そこで今回はアフレコ動画の何が問題で著作権違反に当たるのか、そして合法的な場合もあるのか調べることにしました。
アフレコ動画作成を考えている人、今も作っている人は是非最後までお読みください。
目次
基本的に著作権違反
私が「基本的に著作権違反」というのには理由があります。
というのも現在Youtubeでアップされているアフレコ動画が殆ど著作権違反と思われるからです。例を挙げると「サザエさん」「塔の上のラプンツェル」「となりのトトロ」などです。これらの動画は著作権が存在しているため明らかな著作権違反となります。
合法的な場合もあるのか
答えはYESです。例えばディズニー映画の「白雪姫」こちらは著作権が切れたパブリックドメイン作品となります。
ですので映像を使ってアフレコ動画を作成することは可能です。
気をつけなくてはいけないことってあるの?
気をつけなくてはいけないことはもちろんあります。例を挙げると1939年にワーナーから映画化された「オズの魔法使い」です。
今作は既に著作権が切れたパブリックドメイン作品です。しかしオズの魔法使いグッズを販売しようとした会社がワーナーから訴えられ「知的財産権はワーナーにある」という判決を受けています。
ですので例えパブリックドメイン作品であっても知的財産権の有無を事前に調べる必要があります。
著作権と知的財産権の違いって?
そもそも知的財産権がいくつかに分けられていて、その一つが著作権になります。今回問題になっているのは知的財産権の中の著作権と産業財産権になります。
違いを言うと著作権とは作品を作った時点で「勝手に発生する権利」
産業財産権が「出願登録が必要なもの」となります。
オズの魔法使いの件は「産業財産権がワーナーにあるから他の会社がグッズを売れないよ」と言っているのと同義になります。
知的財産権は出願登録することで半永久的に継続できる
先にも述べましたが知的財産権は著作権と産業財産権が存在します。
このうちの産業財産権は自分が生み出した作品が勝手に利用されないよう特許庁に出願登録することで権利を有することができます。申請日から最大20年は有効で、更新することで半永久的にその作品を守ることができるのです。
ですから「オズの魔法使い」はパブリックドメイン作品でありながらワーナーが産業財産権を有するため勝手に二次利用できない作品となっています。
アフレコ動画をやるなら事前調査が必須
明らかに著作権の存在するアニメなどにアフレコしている人は正直論外。いつ訴えられてもおかしくないことを肝に銘じておくべきです。
次いでパブリックドメイン作品ですが、産業財産権の有無を事前に調べておくことは大変重要です。
特にアメリカは親告罪ではないので、捜査機関が独自に調査していて気付いた時には刑事事件に発展しているなんてこともあります。これからはアフレコ動画をやるなら弁護士等に事前に相談することも一つの選択肢となってくるでしょう。