近代のバズりの王道と言えば「踊ってみた動画」です。
インフルエンサー達の動画で拡散されることで、一気に曲の認知度が上がります。
しかしポリ研は
と疑問に思いました。そこで今回は踊ってみた動画は著作権侵害とならないのか?そして合法的な方法についてもお伝えしていきます。
目次
厳密にはアウト
Youtubeを見てみると「踊ってみた系」の動画の多くがCD音源、ダウンロード音源をそのまま使っています。その場合レコード会社などの著作権隣接権を侵害している可能性があります。
著作隣接権の侵害とは?
曲には作詞・作曲家が存在します。彼らは俗にいう著作権を有します。
そしてCD、ダウンロード音源を作成するレコード会社が俗にいう著作隣接権を有します。
今回の踊ってみた動画の場合、CDやダウンロード音源をそのまま使っているため、著作隣接権を侵害しているという事になります。
JASRAC管理曲であれば著作権的にはOK
JASRAC管理曲であるという事は著作権者的には「条件付きだけど自由に使っていいよ」と言っているのと同義になります。
下記にJASRAC管理曲かどうかと使用条件を調べる方法(J-WIDを利用)を記載していますので、気になる方は是非お読みください。
JASRACは著作隣接権を管理していない
ただしJASRACはレコード会社などの著作隣接権を有する人達に対しては管理外となっているため、CD音源やダウンロード音源をそのまま使うためにはレコード会社等に許可を取る必要が出てきます。
基本的にレコード会社等は使用許可を出していないのが現状
例えば「踊ってみた」で人気を博しているAdoさんの「唄」は二次創作の許可について以下のように述べています。
Adoさんはこのように記載しています。本家が何を指しているのか定かではありませんが、Adoさんの「唄」はJASRAC管理曲なので著作権者(作詞・作曲家)はOKを出しているのは確実です。
そうなるとここで言う本家とはレコード会社と考えられるので、レコード会社が二次創作を許可しているのかどうかAdoさんは分からないという事になります。
踊ってみた動画で人気の「強風オールバック」「Bling-Bang-Bang-Born」「粛清ロリ神レクイエム」などの著作隣接権を有する人たちも二次創作に対して使用許可を出しているわけではありません。
ほぼ黙認状態
しかしながら、Youtubeでの踊ってみた動画に関していえばニュース、SNS等で著作権侵害を訴えられた話を聞きません。これは皆さんも同じ感覚と思います。
ですので現状として音源をそのまま利用されているのを「黙認している状態」と言えます。
拡散力、認知度共に急激に上がるため、ある程度認めている可能性はあると思います。
ただしいつ権利の侵害で訴えられても文句は言えない状態であるという事なのです。
ショート動画なら大丈夫
多くの著作隣接権を有するレコード会社等がショート動画での利用を許可しているため、先ほど伝えた「唄」や「強風オールバック」「Bling-Bang-Bang-Born」「粛清ロリ神レクイエム」は全てショート動画に限って合法的に利用することが可能です。
ショート動画作成時に「サウンドを追加」を押すと上記の曲全てが選択できます。
ショート動画内の音楽であれば何も問題ないので、この記事を読んだ方はショート動画で「踊ってみた動画」を作成していきましょう。