Youtubeで朗読動画を作りたい!と思った方がサイトにアクセスしてくれたと思います。
色々調べた先に「引用ならOK」という言葉を耳にしたことでしょう。しかし、それには問題が存在します。これを読んでから動画を作成した方が無難でしょう。
こちらの記事では著作権侵害になった場合の罪の重さもお伝えしています。
目次
【結論】引用ならOK!でも・・・
Youtubeでの朗読では引用の範囲なら許されることがあります。
「引用でいいんでしょ?だったらどんどんアップしちゃおう!」と思ったそこのあなた。ちょっとお待ちください。
以下の事を鑑みると朗読という形で引用することをためらうことになります。一度目を通してください。
引用の際は主従関係を守らなくてはいけない
引用とはあなたのコンテンツ(意見や感想)が主であることが大切です。
例えば「大事なところだからそのまま読みますね。」と言って10ページ分を読んで、感想を一言、二言で終わらせてしまったら、引用とは認められません。
罪としては「著作権侵害(公衆送信権侵害、口述権侵害)」となってしまいます。
あくまで「コンテンツ量は豊富で本の中身はおまけ程度」であることが望ましいのです。
引用の主従関係を考えると「朗読」というタイトルで動画を投稿するのは微妙
Youtubeを見ている視聴者は朗読というタイトルで投稿された動画を見た時、あなたの感想中心でちょこっとだけ本から引用されたものを見たらどう思うでしょうか?
きっと多くの人が「こんなの朗読じゃないじゃん!」と思うでしょう。中には「詐欺じゃん」と思われる方がいてもおかしくないし、最悪Youtubeに報告されて垢BANされることもあるかと思います。
ガイドラインにも以下のようなことがきちんと書いてあります。
誤解を招くメタデータやサムネイル: タイトル、サムネイル、説明を使用して、コンテンツが別のものであるかのように見せかける。
スパム、欺瞞行為、詐欺に関するポリシー(https://support.google.com/youtube/answer/2801973?hl=ja)
著作権違反した場合の罪の重さ
ちなみに著作権侵害となる動画をアップロードすることは公衆送信権侵害(著作権法23条)、本の読み聞かせは口述権侵害(著作権法24条)の可能性があります。
これら著作権侵害に当たると判断され有罪になると
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
となります。
本の朗読をYoutubeにアップロードしたから捕まったり、民事での損害賠償を求められたという事例は見つかりませんでしたが、刑事、民事、もしくは併科として両方で訴えられる可能性は十二分にあるのです。
ではなんで著作権侵害している朗読動画がYoutubeに残っているの?
これは単純に2つの事が考えられます。それは
・黙認(利益が生まれていると判断)
・気づいていない
です。
例えば1つ目の黙認ですが、例えばインフルエンサーが勝手に朗読した動画が凄い再生数で、それとともに「本の売り上げが上がっていることを確認できている」場合には、著作者は黙認することもあるということです。
2つ目は単純に朗読動画に気づいていない場合です。日本では親告しないと著作権侵害として相手を訴えることはできないので、著作者が気づかなければいつまでも親告されず罪には問われません。(Youtube側で動画を削除、垢BANになる可能性はある)
まとめ
引用での朗読は朗読と言えるものではないし、著作権違反は重い罪になることがあります。
動画のコンテンツとしては以上の点から「難しい分野」と言えるでしょう。もしそれでもやるのであれば、著作権フリーの作品を対象にするのがベストだと思います。