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ドライブレコーダーの動画公開は著作権侵害より肖像権、名誉棄損に気をつけるべき

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ドライブレコーダーの映像をよくYoutubeで見かけませんか?

この記事に辿り着いた人の中には「ドラレコの映像をアップしてみたい」と考える方も多いでしょう。

そこで今回はドラレコの著作権はどうなっているのか?映り込んでしまった人やその人の扱いによって生じる名誉棄損について説明していきたいと思います。

ドライブレコーダーの撮影者が著作権を有することになる

ドライブレコーダーで撮影された映像は撮影者が著作権を有することになります。ですので著作権侵害として訴えられる可能性はこの時点で低くなってきます。

しかし撮影中に映り込んだ人、音、ポスターなどの扱いはどうなるのでしょうか?モザイクは必要になってくるのでしょうか?

【結論】公道で映り込んだ形なら問題ない

結論として公道で映り込んだ形なら問題ありません。

こちらについての詳細は著作権法第三十条の二の「付随対象著作物の利用」で書かれています。

付随対象著作物とは映像を構成する一部分、つまりメインとなる被写体に映り込んでしまった人、音、ポスターなどを指します。

これらを著作権法第三十条の二で利用できる旨が書かれています。

当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

引用元・・・e-gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048)


ではどのような場合が問題になるのでしょうか?

個人を特定できる危険な運転、煽り運転の指摘は肖像権の侵害、名誉棄損に当たる可能性あり

Youtubeでよく見るドラレコ動画は危険運転煽り運転の映像です。

弁護士中野秀俊さんによると「(危険運転や煽り運転)が事実だろうがどうだろうが、相手の社会的評価を低下させることは名誉棄損に当たる可能性がある」とのことでした。

中野弁護士は続けて「公共性、公益性があり真実であれば名誉棄損として罰しないという法律もある」と話しています。このことは刑法230条の2に書かれています。

前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

引用元・・・東京中央法務オフィス(http://www.xn--4rra073xdrq.com/meiyo.html#:~:text=%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%80%81%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A,%E5%87%BA%E6%9D%A5%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82)


自身の身を守るためにドラレコを設置・撮影すること、それを警察に提供すること共に何も問題ありません。

しかしそれをYoutubeに公開することが公共性、公益性があるのか?というと非常に微妙です。

加害者からすると「事実ではあれ、ネットに公開する必要なくね?」となってくるからです。

さらにナンバーや顔を映すという行為に至ると「映り込み」という原理から外れますので肖像権が発生します。ですので肖像権の侵害や名誉棄損で訴えられたときに不利になってしまいます。

ですので、ネットに公開する際は最悪のケースを考える必要はあると思います。

じゃテレビはどうなの?

テレビでもよく「危険運転」や「煽り運転」の映像を流しますよね?だったらさっき伝えたように訴えられる可能性は無いのか?と思う人も多いと思います。

【結論】訴えられる可能性は低い

テレビ局自身が撮影した際は個人が特定できないよう配慮していますし、また誰かの撮影したものを映す時は著作者に許可を取ってから映像を流します。

この二点を徹底しているため、名誉棄損や肖像権の侵害で訴えられる可能性は低いと考えます。

完璧にアウトなのはドライブレコーダーの転載

登録者数が多く再生回数も稼いでいるドライブレコーダーのまとめチャンネルがいくつかあります。

許可を取っていないであろう動画をどんどんアップするので、著作権侵害のオンパレードと言えるでしょう。

最悪動画作成者は損害賠償&刑事罰を求められる可能性があります。ぜったに真似しないようにしましょう。

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