「歌ってみた動画」を作成する人の中には【歌っちゃ王】をよく利用する人がいると思います。
そしてその多くが「【歌っちゃ王】が提供しているんだから著作権違反なんか気にしなくていい」と考えていると思います。
そこで今回は「歌っちゃ王」を利用する際に著作権違反となることはないのか?について調べました。是非最後までお読みください。
【歌っちゃ王】を個人で利用する際は著作権使用許諾が必要
【歌っちゃ王】を個人で利用する際、利用規約に【手続き不要】と書いているため
ポリ研
「自由にカラオケできちゃうぞ」
と思ってしまう方が多いと思います。
しかし規約をよく見ると
※弊社の許諾は著作隣接権のみとなりますので、著作権使用許諾は必要に応じて別途お手続き願います。
引用元・・・歌っちゃ王 音源利用について(https://tomomusic.co.jp/utachaoh/aboutuse.html)
と書いています。これはどういうことかと言うと「カラオケは用意するけど、使用許諾は自分で確認してね」という事なのです。
使用許諾ってどうやって確認すればいいの?
ポリ研
「そんなこと言うけど、使用許諾ってどうやって確認すればいいの?」
と思う方は多いと思います。
ずばり答えはJASRAC管理曲であるかどうかです。「J-WID」で検索し、配信欄が〇になっていればJASRAC管理曲という事になります。
もしJASRAC管理曲でないのなら著作権者(作曲家、作詞家)に確認を取る必要があります。
関連記事作成中・・・「踊ってみた」ってオリジナル音源そのまま使っているけど著作権違反とならないの?
【歌っちゃ王】がJASRAC管理曲以外のカラオケ音源を作っている可能性あり
【歌っちゃ王】が「著作権使用許諾は自分で確認してね」と言っている以上、JASRAC管理曲以外のカラオケを作成している可能性があります。
ですので
歌っちゃ王=自由に使える
ではなくて
歌っちゃ王=事前に著作権使用許諾を確認しよう(J-WIDで検索する)
という癖をつけるようにしましょう。