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FF1~6ピクセルリマスターの配信をする際の条件、禁止事項

どうも。ポリ研です。実は前回FF4ピクセルリマスターの配信禁止事項について記載をしました。

そしてff1、2と各作品の禁止事項を記事を分けて書こうとしたのですが、どうやらFF1~6ピクセルリマスターは共通のガイドラインであるとのことで、今回こんなタイトルになりました。

このページ一つでFF1~6までの配信で気を付ける重要な部分を記載しましたので、配信予定の人、すでに配信している人もぜひ読んで頭に入れておきましょう。

※更新日2022.05.23

FFピクセルリマスターの配信条件で重要な部分を3つピックアップします

FFピクセルリマスター1~6共通で禁止事項がありましたのでそちらをピックアップしてお伝えします。

禁止事項1~エンディングは配信禁止~

ff4ピクセルリマスターの記事でも言いましたが、とにかくピクセルリマスターエンディングは配信禁止となります。

配信予定の方はあらかじめ各作品のラスボスだけは把握しておいたほうがいいでしょう。

禁止事項2~商用利用の禁止~

これを聞いた方、正直「え?Youtubeダメじゃん」って思いましたよね。だってYoutubeでの収益化は立派な商用利用なのですから。

公式サイトで言っているのは基本商用利用はダメだけど、「JASRACと利用許諾契約締結済の動画共有サイトでの配信」での収益化システムは使えるよ。と言っているので安心してください。つまりはYoutubeやニコニコ動画はOK!ってことになります。

では何がダメなのか?考えられるのはブログになってきます。ポリ研としては現在スクエニさんの許可を得てないでピクセルリマスターの画像をブログに載せている方は許可を取るか、削除するかの対応をしたほうがいいと思います。

万が一訴えられたら困りますし、アドセンスをやっている方に関してはアカBANのリスクが上がります。

禁止事項3~ムービーシーン中心の動画~

例えばff6のオペラ、歌だけのシーンを配信するのはリスクが高いです。

ピクセルリマスターはムービーと呼べるシーンは少ないです。しかし例えばイベントシーンだけ羅列する等の行為はそれに近い行為だと思われますので、絶対に避けたほうがいいでしょう。

配信できる動画サイトは意外と多い

公式サイトでは「Youtube」と「ニコニコ動画」での配信はOKと書いています。併せてJASRACと利用許諾契約締結済の動画共有サイトでの配信もOKだよ!と書いているんですね。

でもそんなの知らねーよ!という方もいると思うので、JASRACのサイトを紹介します。https://www.jasrac.or.jp/news/20/ugc.html

こちらにJASRACと利用許諾契約締結済の動画共有サイトの一覧が載っていますので、ぜひ参考にしてください。

ちなみにこんなに動画サイトってあるの?ってただただ驚きました。

ポリ研が知っているサイトでいうと「17Live(イチナナ)」「ツイキャス」「Twitch」がありました。

でもここで気になることがあります。それは同じ内容の動画を別なサイトで公開していいの?ということになります。

こちらについては「他のサイトでアップした動画をYoutubeで投稿するっていけないことなの?」で詳しくお伝えします。

意外!このサイトの画像が使えるよ

これ知らない人が多いと思います。

こちらの公式サイトの画像やテキスト、動画などは使えます。自分の配信動画で使ってみてもいいと思います。

朗報ですよね。

概要欄に各作品の権利表記を表示しましょう。

これ忘れている人たまにいます。ちゃんと著作者を示すことは必要ですし、スクエニさんのガイドラインにも書いていますので、忘れないようにしましょう。

記載ページはこちら

ちなみに©~ってやつのことです。これにて出所の明示ができます。

日本在住であること、個人であること

そして大事な条件として日本在住、個人であることが挙げられます。公式サイトによると

日本在住の個人のユーザー(ゲームプレイの配信を行うことで法人から給与その他の報酬を得ている方を含みます)

© SQUARE ENIX 参照…https://www.jp.squareenix.com/ff_pixelremaster/guideline/

と記載があります。これをもう少し砕いて説明します。

日本在住とは日本住んでるんだよね?日本のIPアドレスを利用していますよね?ってことになり、個人のユーザーと書いていますので、会社等のアカウントを使っての配信はダメですよ。ということになると考えられます。

法人から給与をもらっている人というのは例えばホロライブやにじさんじなどのライダーさんのことを指しているのかと思います。

彼らは会社に所属して給与をもらっています。しかし個人のアカウントで活動しているので利用可能な条件に当てはまってくるのです。

でもポリ研よ!なぜ断定しないのだ?と思われた方もいると思います。ポリ研としてもこれらは正しいと断言したいのですが、ただいま質問をスクエニさんに送っているので回答がくるまで少しお待ちください。

送った質問

ピクセルリマスターの配信について質問なのですが、利用条件として、日本在住の個人のユーザー(ゲームプレイの配信を行うことで法人から給与その他の報酬を得ている方を含みます)と書いています。
個人のユーザーの部分について質問です。
Youtubeで個人のアカウントでの配信はOKだが、会社等のアカウントでの配信はダメだという認識で良かったですか?
あと法人から給与をもらっている方とありますが、こちらは例えばカバー株式会社のホロライブのメンバーなどを指しているのでしょうか?
彼女らはカバー株式会社から給与をもらっておりますが、Youtubeでは個人のアカウントで活動しているので配信はオッケーだよ。ということになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

スクエニから返信が来ました

早速上記の回答に対するお返事がきました。

でもそれを全部載せたかったのですが、弁護士にお尋ねしたところメール等の回答を公表する権利は回答者に専属している(著作権法18条)とのことでした。更には不特定多数が閲覧できるサイトにて公表することは著作権違反になるとのことでしたので、以下に回答部分の事実のみをお伝えします。

送られてきた内容↓↓↓

1.「生配信及び動画・画像投稿に関するガイドライン」をご確認いただき、
お客様ご自身にて判断をいただいております。

2.詳細のご案内は行っておりません

とのことでした。要するに個人の配信の有無は自分で判断してね。ということだったのでここでは前述した意見をポリ研の意見として認識していただければと思います。でも多くの配信者を見て殆ど意味合いはあっていると思われますのでそこは安心してください。

〇ルールを守って楽しく配信を

ルールを守っていない配信を見るのは視聴者も気分が悪いです。楽しい配信を心がけましょう。

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