LINEのスクショの公開ってよくYoutubeやブログで見かけますよね?ポリ研としてはそのスクショ、LINE側(LINE株式会社)は許可しているの?と思うわけです。
ついでにトークの著作者って誰になるの?とも思っちゃうのです。
今回はこの2つの点についてポリ研が徹底的に調べていきたいと思います。
目次
LINEのトークのスクショってむやみに公開していいの?
ポリ研の単純な疑問になってきます。
例えばTwitterはスクショの公開はダメで、埋め込みならOKです。これはTwitterの規約に書いています。
ですがLINE自体はスクショの公開に対しての利用規約など、そこまで詳しく書いていません。
それに近しいと思われる部分はLINE利用規約の10.3【コンテンツ】に記載の
お客様は、本コンテンツを、本サービスが予定している利用態様を超えて利用(複製、送信、転載、改変を含みます。)してはなりません。
©LINE株式会社 URLはこちら
の部分です。これを読むとLINEのトークのスクショを他サイト(公衆の場)で公開することは微妙なのではないか?
と思わざる負えないのです。
そこでポリ研は以下の質問をLINE株式会社に送ってみました。
LINEに質問してみた内容
LINEのトークのスクショやアプリ内のスクショを他のSNSに投稿するのは規約違反、著作権侵害、公衆送信権違反となりますか?
一週間たっても返事は来なかった
一週間たっても返事は来ませんでした。おそらくLINEとしては「答えられない範囲の質問」だったのだと思います。
弁護士の見解は?
まず、弁護士ドットコムを見てみると「LINEのスクショを公開することは名誉棄損やプライバシーの侵害になるのか?」系の質問ばかりです。
「LINEのスクショを公の場で公開することは著作権(公衆送信権)の侵害」となるのか?の質問はあまりなかったです。
一つだけ見つけましたが、LINEのスクショの公開は相手方の許可がないと「公衆送信権」「複製権」を侵害するかもしれないという見解になっていました。
このことから弁護士の見解でもLINEのトーク自体、そのトークをした人の著作物である見解になっているのは明白なのです。
基本的にはLINEのトークの著作者はトークをした人本人達だということになっている。
LINEの規約にスクショの公開に対する明白な見解はない事と、弁護士の見解を含めて考えると「LINEのスクショの公開はトークをした人達の許可があればできますよ」というのが世の中の流れであり、弁護士の見解であるということになります。
LINE側が「スクショの公開は著作権の侵害だよ」とはっきり言ってこない限り、今流行りの【スクショを公開する流れ】は止まらないだろう
ポリ研が一つ懸念していることが、スクショの公開が手軽にされてしまうということです。
LINE側が特に何も言ってこないのであれば、スクショの公開をされた人は自分で名誉棄損やプライバシーの侵害を訴え、弁護士と共に裁判に臨まなくてはいけません。
この流れだと、スクショの公開を無断でされた側の多くはその手間、費用等から泣き寝入りする人が多くいるのではないか?と推測されます。
Twitterとは違い「公開する、されることがない」と思ってLINEをやっている人が殆どのはずです。
それがある日、ネットでトークが拡散されていたら焦りますよね。
今後LINEの使い方には細心の注意を払っていった方が良さそうです。